更新日:2022年9月2日

会社法 第156条 株式の取得に関する事項の決定

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第3号の期間は、1年を超えることができない。

  • 一 取得する株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
  • 二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。の内容及びその総額
  • 三 株式を取得することができる期間

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