更新日:2022年9月2日

会社法 第160条 特定の株主からの取得

株式会社は、第156条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第158条第1項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。

2 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。

3 前項の株主は、第1項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。

4 第1項の特定の株主は、第156条第1項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

5 第1項の特定の株主を定めた場合における第158条第1項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第160条第1項の特定の株主」とする。

株式会社は、第156条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第158条第1項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。

2 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。

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