更新日:2022年9月2日

会社法 第163条 子会社からの株式の取得

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第157条から第160条までの規定は、適用しない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信