更新日:2022年9月2日

会社法 第166条 取得の請求

取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第2号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。

2 前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。

3 株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第1項の規定による請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行会社に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が発行されていない場合は、この限りでない。

取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第2号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日における第461条第2項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。

2 前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。

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