更新日:2022年9月2日

会社法 第186条 株式無償割当てに関する事項の決定

株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 一 株主に割り当てる株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
  • 二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
  • 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

2 前項第1号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主の有する株式種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3 第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 一 株主に割り当てる株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
  • 二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
  • 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

2 前項第1号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主の有する株式種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。

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