更新日:2022年9月2日

会社法 第21条 譲渡会社の競業の禁止

事業を譲渡した会社以下この章において「譲渡会社」という。は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村特別区を含むものとし、地方自治法昭和22年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。

2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。

3 前2項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

事業を譲渡した会社以下この章において「譲渡会社」という。は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村特別区を含むものとし、地方自治法昭和22年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。

2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。

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