更新日:2022年9月2日

会社法 第211条 引受けの無効又は取消しの制限

民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第205条第1項の契約に係る意思表示については、適用しない。

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