更新日:2022年9月2日

会社法 第213条の3 出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任

前条第1項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者当該出資の履行を仮装したものを除く。がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

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