更新日:2022年9月2日

会社法 第215条 株券の発行

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券既に発行されているものを除く。を発行しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。

2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

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