更新日:2022年9月2日

会社法 第24条 商人との間での事業の譲渡又は譲受け

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第16条第1項に規定する譲渡人とみなして、同法第17条から第18条の2までの規定を適用する。この場合において、同条第3項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信