更新日:2022年9月2日
公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は
2 前項第1号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として
3 第1項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第1項の規定による通知は、することを要しない。
5 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第1項の規定による通知又は第3項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、割当日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人との間の
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公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第1項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、第1号に掲げる数の第2号に掲げる数に対する割合が2分の1を超える場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第5項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第1号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第241条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
2 前項第1号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。
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