更新日:2022年9月2日

会社法 第247条

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第238条第1項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

  • 一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
  • 二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合

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