更新日:2022年9月2日

会社法 第255条 証券発行新株予約権の譲渡

証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。

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