更新日:2022年9月2日
※第2編第4章第1節の節名の改正規定は、公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行(令和元年12月11日 法律第70号・本文改正済み) 施行期日は、令和4年9月1日 |
株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
※第2編第4章第1節の節名の改正規定は、公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行(令和元年12月11日 法律第70号・本文改正済み) 施行期日は、令和4年9月1日 施行前 |
株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
・・・