更新日:2022年9月2日

会社法 第297条 株主による招集の請求

総株主の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

3 第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

4 次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

  • 一 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
  • 二 第1項の規定による請求があった日から八週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

総株主の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

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