更新日:2022年9月2日

会社法 第300条 招集手続の省略

前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信