更新日:2022年9月2日

会社法 第301条 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

※第301条第1項の改正規定は、公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行(令和元年12月11日 法律第70号・本文改正済み)
施行期日は、令和4年9月1日
施行前

取締役は、第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この節において「株主総会参考書類」という。及び株主が議決権を行使するための書面以下この節において「議決権行使書面」という。を交付しなければならない。

2 取締役は、第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

※第301条第1項の改正規定は、公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行(令和元年12月11日 法律第70号・本文改正済み)
施行期日は、令和4年9月1日
施行前

取締役は、第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この節において「株主総会参考書類」という。及び株主が議決権を行使するための書面以下この節において「議決権行使書面」という。を交付しなければならない。

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