更新日:2022年9月2日

会社法 第305条

株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること第299条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録することを請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権又は300個これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数以上の議決権を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。

2 公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

3 第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。

4 取締役会設置会社の株主が第1項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が10を超えるときは、前3項の規定は、10を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。

  • 一 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人次号において「役員等」という。の選任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
  • 二 役員等の解任に関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
  • 三 会計監査人を再任しないことに関する議案 当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
  • 四 定款の変更に関する二以上の議案 当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。

5 前項前段の10を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第1項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

6 第1項から第3項までの規定は、第1項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、適用しない。

株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること第299条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録することを請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権又は300個これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数以上の議決権を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。

2 公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

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