更新日:2022年9月2日

会社法 第31条 定款の備置き及び閲覧等

発起人株式会社の成立後にあっては、当該株式会社は、定款を発起人が定めた場所株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店に備え置かなければならない。

2 発起人株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者は、発起人が定めた時間株式会社の成立後にあっては、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人株式会社の成立後にあっては、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

  • 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  • 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人株式会社の成立後にあっては、当該株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

4 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第1項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。

発起人株式会社の成立後にあっては、当該株式会社は、定款を発起人が定めた場所株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店に備え置かなければならない。

2 発起人株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者は、発起人が定めた時間株式会社の成立後にあっては、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人株式会社の成立後にあっては、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

  • 一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  • 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人株式会社の成立後にあっては、当該株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信