更新日:2022年9月2日

会社法 第32条 設立時発行株式に関する事項の決定

発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

  • 一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
  • 二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
  • 三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

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