更新日:2022年9月2日

会社法 第324条 種類株主総会の決議

種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

  • 一 第111条第2項の種類株主総会ある種類の株式の内容として第108条第1項第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。
  • 二 第199条第4項及び第200条第4項の種類株主総会
  • 三 第238条第4項及び第239条第4項の種類株主総会
  • 四 第322条第1項の種類株主総会
  • 五 第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会
  • 六 第795条第4項の種類株主総会
  • 七 第816条の3第3項の種類株主総会

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上であって、当該株主の議決権の3分の2これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • 一 第111条第2項の種類株主総会ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。
  • 二 第783条第3項及び第804条第3項の種類株主総会

種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

  • 一 第111条第2項の種類株主総会ある種類の株式の内容として第108条第1項第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。
  • 五 第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会

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