更新日:2022年9月2日

会社法 第327条の2 社外取締役の設置義務

監査役会設置会社公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

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