更新日:2022年9月2日

会社法 第327条 取締役会等の設置義務等

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

  • 一 公開会社
  • 二 監査役会設置会社
  • 三 監査等委員会設置会社
  • 四 指名委員会等設置会社

2 取締役会設置会社監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

3 会計監査人設置会社監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。は、監査役を置かなければならない。

4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

  • 一 公開会社
  • 二 監査役会設置会社
  • 三 監査等委員会設置会社
  • 四 指名委員会等設置会社

2 取締役会設置会社監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

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