更新日:2022年9月2日

会社法 第329条 選任

役員取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

3 第1項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

役員取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

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