更新日:2022年9月2日

会社法 第333条 会計参与の資格等

会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

2 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。

3 次に掲げる者は、会計参与となることができない。

  • 一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
  • 二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
  • 三 税理士法昭和26年法律第237号第43条の規定により同法第2条第2項に規定する税理士業務を行うことができない者

会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。

2 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。

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