更新日:2022年9月2日

会社法 第341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議

第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上をもって行わなければならない。

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