更新日:2022年9月2日

会社法 第352条 取締役の職務を代行する者の権限

民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

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