更新日:2022年9月2日

会社法 第368条 招集手続

取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、各取締役監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役に対してその通知を発しなければならない。

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