更新日:2022年9月2日

会社法 第384条 株主総会に対する報告義務

監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信