更新日:2022年9月2日

会社法 第386条 監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等

第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。

  • 一 監査役設置会社が取締役取締役であった者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
  • 二 株式交換等完全親会社第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第3号において同じ。である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第3号において同じ。の取締役、執行役執行役であった者を含む。以下この条において同じ。又は清算人清算人であった者を含む。以下この条において同じ。の責任第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。を追及する訴えを提起する場合
  • 三 最終完全親会社等第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第4号において同じ。である監査役設置会社がその完全子会社等同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第4号において同じ。である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。を提起する場合

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