更新日:2022年9月2日

会社法 第387条 監査役の報酬等

監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

2 監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。

3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。

監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

2 監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信