更新日:2022年9月2日

会社法 第39条

設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、3人以上でなければならない。

2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。

3 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。

4 第331条第1項第335条第1項において準用する場合を含む。第333条第1項若しくは第3項又は第337条第1項若しくは第3項の規定により成立後の株式会社の取締役監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人以下この節において「設立時役員等」という。となることができない。

5 第331条の2の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。

設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、3人以上でなければならない。

2 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。

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