更新日:2022年9月2日

会社法 第395条 監査役会への報告の省略

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信