更新日:2022年9月2日

会社法 第412条 指名委員会等の決議

指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

3 指名委員会等の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5 指名委員会等の決議に参加した委員であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信