更新日:2022年9月2日

会社法 第422条 株主による執行役の行為の差止め

6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

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