更新日:2022年9月2日

会社法 第437条 計算書類等の株主への提供

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。を提供しなければならない。

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