更新日:2022年9月2日

会社法 第44条 設立時取締役等の解任の方法の特則

前条第1項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により選任された設立時取締役設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項及び第4項において同じ。の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。

2 前項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により又は種類創立総会第84条に規定する種類創立総会をいう。若しくは種類株主総会において選任された取締役監査等委員である取締役を除く。第4項において同じ。を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第41条第1項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

3 前2項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。

4 前項の規定にかかわらず、第2項の規定により設立時取締役を解任する場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。

5 前各項の規定は、第41条第1項の規定により選任された設立時監査等委員である設立時取締役及び同条第3項において準用する同条第1項の規定により選任された設立時監査役の解任について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「過半数」とあるのは、「3分の2以上に当たる多数」と読み替えるものとする。

前条第1項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により選任された設立時取締役設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項及び第4項において同じ。の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。

2 前項の規定にかかわらず、第41条第1項の規定により又は種類創立総会第84条に規定する種類創立総会をいう。若しくは種類株主総会において選任された取締役監査等委員である取締役を除く。第4項において同じ。を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第41条第1項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

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