更新日:2022年9月2日

会社法 第45条 設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則

株式会社の設立に際して第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第40条第1項又は第43条第1項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。

  • 一 取締役監査等委員会設置会社の取締役を除く。の全部又は一部の選任又は解任当該取締役となる設立時取締役の選任又は解任
  • 二 監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役の全部又は一部の選任又は解任 これらの取締役となる設立時取締役の選任又は解任
  • 三 会計参与の全部又は一部の選任又は解任当該会計参与となる設立時会計参与の選任又は解任
  • 四 監査役の全部又は一部の選任又は解任当該監査役となる設立時監査役の選任又は解任
  • 五 会計監査人の全部又は一部の選任又は解任当該会計監査人となる設立時会計監査人の選任又は解任

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信