更新日:2022年9月2日

会社法 第451条 準備金の額の増加

株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 一 減少する剰余金の額
  • 二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日

2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3 第1項第1号の額は、同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。

株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 一 減少する剰余金の額
  • 二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日

2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

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