更新日:2022年9月2日
株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第1項第1号の額は、同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。
株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
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