更新日:2022年9月2日

会社法 第46条

設立時取締役設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

  • 一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
  • 二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
  • 三 出資の履行が完了していること。
  • 四 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。

3 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。に通知しなければならない。

設立時取締役設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

  • 一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
  • 二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
  • 三 出資の履行が完了していること。
  • 四 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。

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