次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。- 一 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
- 二 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第163条に規定する場合又は第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
- 三 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
- 四 第173条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得
- 五 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
- 六 第197条第3項の規定による当該株式会社の株式の買取り
- 七 第234条第4項(第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り