更新日:2022年9月2日

会社法 第471条 解散の事由

株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。

  • 一 定款で定めた存続期間の満了
  • 二 定款で定めた解散の事由の発生
  • 三 株主総会の決議
  • 四 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。
  • 五 破産手続開始の決定

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