更新日:2022年9月2日

会社法 第473条 株式会社の継続

株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。には、次章の規定による清算が結了するまで同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

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