更新日:2022年9月2日

会社法 第477条

清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。

2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。

3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。

4 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。

5 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。

6 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第4項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。

7 第4章第2節の規定は、清算株式会社については、適用しない。

清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。

2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。

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