更新日:2022年9月2日
清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
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7 第4章第2節の規定は、清算株式会社については、適用しない。
清算株式会社には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
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