更新日:2022年9月2日

会社法 第481条 清算人の職務

清算人は、次に掲げる職務を行う。

  • 一 現務の結了
  • 二 債権の取立て及び債務の弁済
  • 三 残余財産の分配

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信