更新日:2022年9月2日

会社法 第509条

次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。

  • 一 第155条
  • 二 第5章第2節第2款第435条第4項、第440条第3項、第442条及び第443条を除く。及び第3款並びに第3節から第5節まで
  • 三 第5編第4章及び第4章の2並びに同編第5章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分

2 第2章第4節の2の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。

3 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。

次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。

  • 三 第5編第4章及び第4章の2並びに同編第5章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分

2 第2章第4節の2の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。

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