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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年05月29日
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次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。一 第155条二 第5章第2節第2款(第435条第4項、第440条第3項、第442条及び第443条を除く。)及び第3款並びに第3節から第5節まで三 第5編第4章及び第4章の2並びに同編第5章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分
2 第2章第4節の2の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。
3 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。一 第155条 二 第5章第2節第2款(第435条第4項、第440条第3項、第442条及び第443条を除く。)及び第3款並びに第3節から第5節まで三 第5編第4章及び第4章の2並びに同編第5章中株式交換、株式移転及び株式交付の手続に係る部分
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