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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年05月29日
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裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第514条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第2項において同じ。)の疑いがあること。