更新日:2022年9月2日

会社法 第53条 発起人等の損害賠償責任

発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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