更新日:2022年9月2日

会社法 第542条 役員等の財産に対する保全処分

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第423条第1項に規定する役員等又は清算人以下この款において「対象役員等」という。の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。

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