更新日:2022年9月2日

会社法 第545条 役員等責任査定決定

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判以下この条において「役員等責任査定決定」という。をすることができる。

2 裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。

3 第1項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

4 役員等責任査定決定の手続役員等責任査定決定があった後のものを除く。は、特別清算が終了したときは、終了する。

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判以下この条において「役員等責任査定決定」という。をすることができる。

2 裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。

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